仕事の美学パート①筋を通さない人

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その言葉に騙されるな!責任ない発言に一喜一憂するな!

会社で業務をこなしていると、こんな会話が聞こえたり、または依頼されたりしませんか?「◯○役員が言っていたので、これで許可してください」「◯◯さんの許可を得ていますので申請します」「お客様の要望です・・・」この枕詞を信じて動くと実は真実では無かったなど経験した事はありませんか?

社長や役員の名前を使って強引に進めようとする人の心理は大体腹黒い面倒臭い人が多いです


その理由として考えられるのは、常に正攻法で行く事を考えず、回り道でも自分に非が無いように、工夫し何かあっても逃げれるように行動したり、説明したりします。

常にこの事を前提に動く人は、やはり仕事の処理速度は遅いです、理由として将棋のように次の手を考えながら行動するので、私のように次から次へと業務をこなすのではなく、一つ一つ確実に自分の責任にならないように考え行動しています。

細かくメモをとる人は警戒

仕事を覚える為にメモを取るのではなく、責任転換するための材料探しにしている人が多いです、側から見ると物凄く真面目に内容を聞いてメモをしていると思いがちですが、隙あらば何とでもできるように書き留めているので、そんな人に限って返事もよく真面目に見える物です。

メモを取る姿に騙されず、その人が真面目なのか本質を見抜く事が術だと思います

全く気にせず相手をするのも一つ、一つ一つ潰していくのも一つ、信じているフリをするのも一つですが、どこまで行っても、あなた次第だと思います。

もし仮に足を引っ張りにくる人が居たとしても、同じレベルまで下がり闘わない事です、仮にしつこく仕掛けてきたりしても決して相手の挑発に乗らず、例え貶められても闘わない事をお勧めします、もしそこでこちら側が戦闘モードに入ると、更に相手は攻撃と防御を増してきますので、こちら側としては準備が追いつきません、だからと言って負けろとは言いませんが、貶めようとしている相手と闘うのは非常に不利なんです。

何でも攻撃する側の方が有利なので、ここは相手が諦めるか、やり過ごすしかありません、そんな事で身体も心もすり減らすのは非常に無駄な時間です。

管理職だからと言って経験値十分にあるわけではない

これ良く見たり聞いたりするシーンの一つですが、「うちの管理職は働かない」、「決断しない」、「上司の顔色ばかり見ている」、「何を行っているのかよくわからない」、「管理職なのに仕事を知らない」、「業務を知らない」、よく愚痴ではなく本当に社員から困っている感じで聞く事が多いのですが、ほとんどは上司なのに仕事ができないと認識しているようですが、会社の経営者はどのように考えているのかと説明すると、いちいち刃向かってくる社員よりも、支持した事を愚直に行動してくれる社員を優遇し手元に置いておく傾向が高いです。

取締役や執行役員でも、同じ状況で、本当にその立場になる資格(スキル・経験)がある人がその地位についているかと言えば、ほとんどの方が適合しません。

経営者=取締役とは

取締役(とりしまりやく)とは、すべての株式会社に必ず置かなければならない機関である。取締役会非設置会社においては、対内的に会社の業務執行を行い、対外的に会社を代表するものであり、取締役会設置会社においては、会社の業務執行の決定機関である取締役会の構成員である。(wiki抜粋)

執行役員は、従業員の最上位になりますが、取締役とは違い役割が違います。
一方取締役、監査役(監査等委員・外部取締役)の方が、取締役になりますので、役割も議決権・発言権等あります、執行役員で取締役会にオブザーバーで参加する事は可能ですが、議決権はありません。
(意外と、ご存知ない方が多い企業を目にします。
 
 
取締役会の間違った運営
この議案に異議はありませんか?、『執行役員が取締役より先に異議なしと挙手しています』
実際には執行役員に議決権はありませんので決議に参加する事はできないのです
 
話を戻して、口頭承認は非常に危険な行為になりますので、出来るだけEメール、SNS、slack等で承認文章をを保存し、事後稟議などに添付して頂けると、独断で進めたのではなく上司の判断を貰い仕事を進めていたと、監査チームも確認でき規定に則っているか?則っていないかと判断できますので、双方共に業務が勧めやすくなります。
 
『面倒でも、証跡を残す事で貴方の身を守る事ができます』
 
よく中途採用された部門長がやらかすのを目にする事が多いのですが、社内規定・催促を十分に把握せずに経費申請、購買・採用を行い、結果として規定違反として懲罰に掛けられている方を見かけます。
 
本来部門長で採用された時点で、規定も、職務権限の存在を知っていなければなりません、それまでの会社では通じたかも知れませんが、新たな採用先の企業では、それも対応できる人を採用したつもりであったりしますので、伸びをしたり」「知ったかぶり」で採用チャレンジに挑む場合は気をつけて下さいね。
 
ドラマや映画ではこの辺りを映すことはないので、意外と知らない、分からない方が多いですが、管理職の常識に当たりますので、現在部長の方は毎月取締役会(3ヶ月に1回の会社もありますが)、何を決定され自分が置かれているポジションで何を求められているかを把握し、会社に貢献してください。

規定とは、会社のルールを詳細に記載した物であり、改訂も頻繁に時代や法律に合わせて変えなければなりません、改訂されていない規定の場合は内部統制が効いていない、つまり経営が散漫な状態で進んでいると判断できます。  

規定管理規定の責任者

概ね、管理部長、総務部長、がこの任を受け、必要であれば役員会に規定を上程し、承認を貰い導入していくのが通常の形になります。

ですが、ベンチャーや上場を目指す企業であると、監査法人・証券会社から指導を受け、会社法内部統制に沿った基準で整備され、上場推進室やプロジェクトリーダーから、新しい規定の通知や指示が飛んでくると思います。

ブラック企業と世間で言われている企業は、この会社法内部統制や全般統制を無視した考え方で経営されており、経営者によっては、その存在を知らずに今日まで経営をされている企業が存在します。日本政府から悪質な企業は情報開示をされいますので、今後IT化(世間はDX化)が進むと経営者の怠慢経営は減っていくと考えられます。また、昔に上場した企業も同様に組織の陳腐化が激しく、荒れた社内になっている企業を散見しますが淘汰されるのも時間の問題と見ています。

まとめ【規定とは】

「規程」とは、特定のものごとについて定められた決まりの単位のことです。
「社内規程」とは、会社が独自で定めた数々の決まりの全体を指し、社内規程の中に「人事考課規程」や「賃金規程」といった細かい決まりが定められています。なお、会社が定めた業務マニュアルなども、規程の一つと言えます。

社内規程は、社内の秩序を統制する目的で作成されるもので、組織体制や会社の文化形成のために重要な意味を持ちます。
また、社内規程は社内で周知をしておけば労使間での合意がなくても規程を作成することができ、社内規程に従わなかった場合は法的規制に触れない範囲で会社がペナルティを設定することもできます。

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404: ページが見つかりませんでした | Grön blog WordPressの設定から、趣味のバイク・車・ガジェット・キャンプについて記事にしています。ありふれた内容よりニッチな情報をベースに発信しています。

では、社内規程には どういった内容が含まれるのでしょうか。

社内規程は主に次の6種類に分類されます。

・会社運営の根幹となる規程
・人事規程
・組織規程
・業務規程
・総務規程
・その他

それぞれどういった規程が含まれるのか代表的なものを確認していきましょう。

会社運営の根幹となる規程

・会社理念(会社の根本的な考え方。価値観や存在意義。)
・経営理念(経営を行う上で大切にしている思いや考え方。創業者が定める事が多い。)
・社訓(社員に向けた教訓。行動指針。)
・株主総会議事録(株主総会決議の内容や成立過程を記した重要書類。)【取締役設置会社の場合】
・取締役会規程(取締役会の決議事項や報告事項など、取締役会運営の為の規程。)
・取締役会議事録(取締役会決議の内容や成立過程を記した重要書類。)

組織規程

・倫理規程(社会や環境に対する会社の行動基準を定めた規程。)
・組織規程(会社の業務構造や職位、職務権限といった組織運営について定めた規程。 )
・職務分掌規程(部署や役職ごとの業務範囲を明確に定めた規程。)
・役員規程(役員の任免、処遇、勤務条件など役員に関する事項を定めた規程。)

人事規程

・就業規則(従業員の給与や労働時間などの労働条件、遵守すべきルールなどを定めた規程。)
※常時10人以上の労働者を使用する場合に作成することが義務づけられている。
・賃金規程(給与計算の方法や諸手当の明細などを明確に定めた規程。)
・賞与規程(支給基準や算定期間などについて定めた規程。)
・退職金支給規程(適用する範囲、計算方法や支払い方法などについて定めた規程。)
・出張旅費規程(出張に関する旅費(出張手当、交通費、宿泊費など)などの取扱規程。)
・人事考課規程(公正に人事考課を行うための評価について定めた規程。)

業務規程

・販売規程(営業時間や見積・販売・請求など各種条件、対応方法などを定めた規程。)
・購買規程(仕入れの際の見積・発注・仕入方法や条件、支払い条件などを定めた規程。)
・経理規程(経理業務に関する基本的な考え方や処理方法などを定めた規程。)

総務規程

・株主取扱規程(会社の株式の取得や変更、再発行などの手続について定めた規程。)
・文書管理規程(日常業務で発生する文書の取扱や管理方法を定めた規程。)
・規程管理規程(規程作成後の周知徹底、制定・改廃などの手続を定めた規程。)

その他

・個人情報管理規程
・ハラスメント防止規程
・SNS利用規程
・秘密情報管理規程

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