ドローンは簡単に手に入るけど・・・

航空法に関連して規制の対象になるドローンは総重量が200100グラム以上と定められています。 飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(200100g未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除く)です。
航空局によるガイドラインはこちらから確認いただけます。
- 地表又は水面から 150m 以上の高さの空域
- 空港周辺の空域
- その他空港やヘリポート等
- 緊急用務空域
- 人口集中地区の上空
飛行の方法とは
飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には、以下のルー
ルを守ることが必要です。
①アルコール等を摂取した状態では飛行させないこと
②飛行に必要な準備が整っていることを確認した後に飛行させること
③航空機や他の無人航空機と衝突しそうな場合には、地上に降下等させること
④不必要に騒音を発するなど他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
⑤昼間(日中) (日出から日没まで)に飛行させること
⑥目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること(目視外飛行の例:FPV(First Person’s View)、モニター監視)
⑦第三者又は第三者の建物、第三者の車両などの物件との間に距離(30m)を保って飛行させること
⑧祭礼、縁日など多数の人が集まる催し場所の上空で飛行させないこと
⑨爆発物など危険物を輸送しないこと
⑩無人航空機から物を投下しないこと
航空法?
これは、昔ドローン少年が巷を騒がせたお陰で法規制が入る事になりました。ではその少年は何をしたかと言うと、現在主流のGPSドローンではない安定性の悪いトイドローンで、お祭りの最中(人混みの中)フライトさせ落下させた(何度も)、それをユーチューブ上げたりして、マスコミも騒ぎこのような事が頻繁に起きてはと言う流れから法規制が厳しく入る事になりました。
大きくは200100g以下、200100g以上で変わります
Dji Mavic miniのように199gであれば、規制から除外されるのですが、それでも飛ばせる箇所は決まっています。
200100g以上になると、DIPSに登録・機体認証も必要です。以前は飛行実績の報告をしなければなりませんでした。
現在は飛行実績の報告は原則不要となりました(2021年4月1日)

国土交通省のHPより抜粋
2021年4月1日をもって、下記に記載の3ヶ月毎及び許可・承認期間終了までの飛行実績の報告は不要とし、現状お持ちの包括申請の許可承認書において飛行実績の報告に係る記載がある場合であっても、2021年4月1日以降、飛行実績の報告は不要となります。
なお、定期的な報告は不要となりましたが、飛行実績の作成・管理については飛行マニュアルに従い今後も継続して実施頂く必要があります。
飛行実績の報告を航空局から求められた場合は、速やかに報告をして頂きますようお願い致します。
ドローン情報基盤システム(DIPS)にて発行された許可承認書においては、システム改修までの間、許可承認書の条件に飛行実績の報告を求める文言が表記されますが、「飛行実績の報告を求められた場合は、速やかに報告すること。」として読み替えて頂きますようお願い致します。
200100g未満でも以下の事に注意しなければなりません
- 民法
- 電波法
- 道路交通法
- 文化財保護法
- 個人情報保護法
- 小型無人機等飛行禁止法
民法とは
ドローンは、民法207条に記載がある「土地所有権」によって利用が規制されます。実は、土地所有権は地面だけでなく上空にも適用されるのです。条文には「土地の所有権は法令の制限内においてその土地の上下におよぶ」と記載があり、高さの上限は明記されていませんが、今までの法律解釈では高度300mが上限と言われています。
改正航空法にて地表面から150m以上の高さで飛行してはならないと定められているため、他の方が所有している土地の上空を無断で飛行させない方が良いでしょう。
電波法
ドローンは通常電波を使って操縦してますが、電波法の適用のない2.4GHz帯域を使っています。しかし、FPVを使って目視外飛行をする際には画像の遅延を抑えるために5.7GHz帯域幅の電波で画像をFPVモニターに届けるため、その際に「電波法」の適用対象となります。電波法とは、電波が他の装置と混線しないように利用できる電波について定めた法律です。
趣味で使う場合には、第四級アマチュア無線技師以上の資格と無線局としての開設が必要となります。趣味とは、お金が発生しない非営利での活動を指しています。
一方で、仕事でFPVモニターを活用する際、例えばマイクロドローンなどが最近ではよくFPVモニターと一緒に活用する場合など、金銭が発生すると営利目的となりアマチュア無線ではなく業務上の使用、つまりプロとなります。 仕事として5.7GHz帯域幅を使う場合には第三級陸上特殊無線技士以上の資格が必須となります。時々、FPVはアマチュア無線、産業用ドローンは第三級陸上特殊無線技士と区分けする人がいますが電波法では先ず営利目的か非営利目的か、によって区分けられているので間違えないようにしましょう。※総務省 電波利用ホームページ参照 https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/drone/index.htm
道路交通法
ドローンの利用によって一般交通に影響を及ぼす場合、「道路交通法」の適用対象となります。道路交通法で定められる「道路」には車道だけでなく歩道も含まれるため、歩道での使用も対象です。
道路交通法の対象用途で使用する場合には、事前に管轄警察署長の許可を受ける必要があります。ただし、ドローンを使って道路の上空から撮影を行う場合など、一般交通に影響を及ぼさない場合や、危険と判断されない場合には現行制度上は許可はなくてもいいと警察庁が国家戦略特区等の要請に対する回答書で回答しています。
ドローンの利用によって一般交通に影響を及ぼす場合、「道路交通法」の適用対象となります。道路交通法で定められる「道路」には車道だけでなく歩道も含まれるため、歩道での使用も対象です。
道路交通法の対象用途で使用する場合には、事前に管轄警察署長の許可を受ける必要があります。ただし、ドローンを使って道路の上空から撮影を行う場合など、一般交通に影響を及ぼさない場合や、危険と判断されない場合には現行制度上は許可はなくてもいいと警察庁が国家戦略特区等の要請に対する回答書で回答しています。
文化財保護法
国が指定する重要文化財およびその周辺におけるドローンの利用は、「文化財保護法」によって禁止されています。また、ドローンの操作ミスなどで重要文化財に損害を与えた場合は文化財保護法違反となるので注意しましょう。
重要文化財周辺でドローン利用するためには、管理団体への事前確認が必須です。基本的に業務以外での利用は禁止されています。
個人情報保護法
ドローンで撮影した映像によっては、「個人情報保護法」の適用対象となります。映像に人や個人情報などが映り込んだ場合、「肖像権」や「プライバシー侵害」が関わってくるのです。
総務省が発表した指針では「肖像権、並びに個人情報の保護に配慮するようお願いします。」と示しており、ドローンが撮影した映像の取り扱いには注意が必要です。
小型無人機等飛行禁止法
ドローンを重要施設および周辺約300mの地域上空で利用する場合、「小型無人機等飛行禁止法」の適用対象となります。ドローン利用の規制対象となる重要施設としては、以下が挙げられます。
・国の重要な施設等(国会議事堂、内閣総理大臣邸など)
・対象外国公館
・対象防衛関係施設
・対象空港
・対象原子力事業所
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